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身体に障がいがある方が、安心して専用駐車場を利用できる制度があります。

【思いやり駐車場制度とは?】
身体障がい者等用駐車場(身体に障害がある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられている駐車場)を必要とする人に、県内に共通する利用証を交付し、利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度」のことです。

利用できる人

(1)有効期限:交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間

・身体に障がいがある方で歩行困難な方
・知的障がい者(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な方
・精神障がい者(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な方
・高齢者(要支援1以上)で歩行が困難な方
・難病患者で歩行が困難な方(特定疾患医療受給者)(小児慢性特定疾患医療受給者)

(2)有効期限:1年以上(更新無し)

・妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)

(3)有効期限:1年未満

・一時的な疾病(骨折や病気など)等により歩行が困難な方

※交付された「思いやり駐車場利用証」は、県と協定を締結した協力施設の思いやり駐車場を利用する際に、利用証が外から見えるように車のルームミラーにかけてご利用ください。
※交付された利用証は、同様の制度を実施している他の府県でも利用することができます。詳細は、こちらからご確認いただけます。

申請書類

直接受付窓口で申請されるか、郵送での申請をお願いします。

※原則、利用者ご本人による申請をお願いしていますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。代理の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。 ※郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。

紛失または破損した場合

※原則、利用者ご本人による申請をお願いしていますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。代理の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。 ※郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。

※申請用紙は下記リンク先からダウンロードできます。

島根県思いやり駐車場制度

申請窓口

島根県  障がい福祉課

〒690-8501  島根県松江市殿町1番地(県庁第2分庁舎本館1階)
(島根県警察本部西どなり)
0852-22-6526  受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の8:30~17:15

郵送先

〒690-8501  島根県松江市殿町1番地島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ

思いやり駐車場制度に関するお問い合わせ先

島根県  障がい福祉課

〒690-8501  島根県松江市殿町1番地
0852-22-6526

雲南市役所担当課

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課

〒699-1392  島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1042
0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp

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