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ひとり親家庭等の生活を支援するための制度です。

児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

ひとり親家庭等の生活を支援するための制度です。
該当の方は手続きの翌月分から、年に6回2か月分を支給されます。
お子さん1人の場合、最大月額43,070円の支給を受けることができます。
(年1回、8月に現況届を提出する必要があります。)

児童扶養手当を受けることができる人(支給要件)

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童を監護している母または監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している人(養育者)です。いずれも国籍は問いません。
なお、ここでいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の方をいいますが、児童に概ね中程度(特別児童扶養手当2級と同程度)以上の障害がある場合は、20歳までになります。

1. 父母が婚姻解消(離婚等)した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)(※)にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 婚姻によらないで生まれた児童
9. 父母ともに不明である児童

(※)「政令で定める程度の障害」の状態とは

1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

次の場合は手当を受けることができません

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

1. 児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設等に入所しているとき
2. 受給者が母(父)の場合、児童が父(母)と生計を同じくしているとき(父(母)が一定以上の障害状態にある場合は除く)
3. 受給者が日本国内に住んでいないとき
4. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしていると

支払日

手当は、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月分から支給され、支払月の前月分までの分が支給されます。

    
対象月 支払日
3月分、4月分 5月11日
5月分、6月分 7月11日
7月分、8月分 9月11日
9月分、10月分 11月11日
11月分、12月分 1月11日
1月分、2月分 3月11日

(11日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に指定口座へ振り込まれます。)

手当額(令和2年4月より変更)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 月額43,070円 月額43,060円から10,160円
2人目加算額 月額10,170円 月額10,160円から5,090円
3人目以降加算額(一人につき) 月額6,100円 月額6,090円から3,050円

※所得により支給の限度があります。

所得による支給の制限

受給者、または配偶者及び同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。

所得額=給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-10万円(※)-8万円ー次に記載の諸控除額
※給与所得及び公的年金にかかる所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

諸控除 控除額
寡婦控除 27万円(受給者が養育者に限る。)
ひとり親控除 35万円(受給者が養育者に限る。)
障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
医療費控除・雑損控除・
小規模企業共済等掛け金控除
地方税法で控除された相当額
配偶者特別控除 地方税法で控除された額(最高33万円)

(養育費は、受取人が父または母の場合以外にも、対象児童が受取人の場合も含みます。)

一部支給停止措置(所得制限によらない支給停止)

国では、母子及び寡婦福祉法の改正(平成15年4月1日施行)を機に、「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当についても児童扶養手当法の一部改正が行なわれ、手当を受給してから5年を経過した場合等においては手当額の2分の1を支給停止することになっています。
ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、必要な書類の届出をしていただければ支給停止することなく、以前と同様に手当を受給することができます。
該当月とそれ以降の現況届時に届出を行なう必要があります。

・就労していること
・求職活動等の自立を図るための活動をしていること
・身体上または精神上の障がいがあること
・負傷または疾病等により就業することが困難であること
・監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること

公的年金等と児童扶養手当の併給について

(1)平成26年12月から公的年金との併給見直しにより、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 現在、「障害基礎年金の子の加算」の支給を受けないで、児童扶養手当を受給している方については、「年金の子の加算」を受給するための手続きをしていただき、「年金の子の加算額」と児童扶養手当額の差額分を受給していただくこととなります。
(2)令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※1国民健康法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
公的年金給付等受給状況届
(公的年金給付等受給証明書を添付)
受給者や児童が新たに公的年金等を受給できるようになった場合や児童が公的年金等の加算対象となった場合
受給者や児童が受給している公的年金額・加算額が変更となった場合
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
※手当の全部または一部が支給停止となる場合があり、届出が遅れると遡って手当を返還して頂く事となります。
各種変更届 氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき等
(届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。)

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。受給資格がなくなってから受給された手当は、さかのぼって全額返金しなければなりません。

1. 手当を受けている母または父が婚姻したとき
(法律上の結婚だけでなく、同居、妊娠等事実上婚姻関係にある場合、ひんぱんな訪問がある、生計費の補助を受けている場合等も含みます。)
2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき
(児童が児童福祉施設等に入所するとき、里親に委託されるとき、婚姻したとき等 )
3. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
(安否を気遣う電話や手紙等、連絡があった場合を含みます。)
4. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
5. 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
6. 受給者、対象児童が死亡したとき

必要書類・手続き

児童扶養手当の支給を受けるためには、請求が必要です。

【認定請求手続きに必要なもの】

※各書類は窓口に用意していますが、請求者の方の状況によっては、さらに書類が必要な場合や支給対象と ならない場合もありますので、詳しくはお問合せください。

【更新手続き】

認定者全員が毎年8月に「現況届」の提出が必要です

【その他届出】

それぞれ、届出書をご提出ください。
届出書は各窓口にご用意しております。

母子父子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当受給者に対して、公共職業安定所との連携を密にしつつ、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を実施します。
詳しくは、「雲南市子ども政策局 子ども家庭支援課」までお問合せください。

申請窓口

雲南市子ども政策局  子ども家庭支援課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1067
0854-40-1079
kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp
大東総合センター  市民福祉課 〒699-1251  島根県雲南市大東町大東1038 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課 〒699-1106  島根県雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612
木次総合センター  市民福祉課 〒699-1334  島根県雲南市木次町新市379 0854-40-1083
三刀屋総合センター  市民福祉課 〒690-2404  島根県雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-9501
吉田総合センター  市民福祉課 〒690-2801  島根県雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215
掛合総合センター  市民福祉課 〒690-2701  島根県雲南市掛合町掛合2151-1 0854-62-0056

お問い合わせ

雲南市子ども政策局  子ども家庭支援課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1067
0854-40-1079
kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp

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