不育症治療にかかる費用を一部助成します
妊娠はするけれど、流産や死産を繰り返し、結果的に子どもを持つことができない場合、不育症とよばれます。雲南市では、令和2年4月1日からこの不育症の治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的として不育症治療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
・戸籍上の婚姻関係であって、夫婦もしくは夫婦のいずれかが市内に住所を有していること
・夫または妻が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員または被扶養者であること
・一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関で不育症の診断を受け、その医療機関で治療を受けている
・流産または死産の既往がある(流産、死産の回数は問いません。ただし人工妊娠中絶は含みません。)
助成内容
産婦人科等で受けた妊娠後の不育症治療(内服、注射等)に要した費用のうち、1/2の額を助成します。ただし、同一の夫婦につき、1年度あたり5万円を上限とします。また、雲南市に住所を有する期間に受けた治療に限ります。
申請期限
助成の申請は、一治療期間が終了した年度の3月31日までにしてください。
ただし、1回の治療が2年度にわたる場合はその治療が終了した日が属する年度内に申請してください。※一治療期間とは、その妊娠にかかる不育症治療の開始日からその治療の終了日(出産又は流産、死産等)までの期間です。
申請方法
下記のものを、市役所健康推進課まで持参または郵送してください。
①不育治療費助成金交付申請書 |
②医療機関証明書 |
・不育症治療に要した費用の領収書及び明細書(原本) |
・戸籍抄本または婚姻の証明ができる書類 |
・健康保険証の写し |
※①②については様式がホームページ、市役所にあります。まずは一度お問い合わせください。
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お問い合わせ
雲南市健康福祉部 健康推進課
島根県雲南市木次町里方521番地1 |
0854-40-1045 |
0854-40-1049 |
kenkousuishin@city.unnan.shimane.jp |