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障がいのある方への医療費の助成があります。

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する事を目的とした公費負担医療制度です。[障害者自立支援法の施行に伴い、更生医療(対象年齢18歳以上)、育成医療、精神通院医療が、平成18年4月から統合され、「自立支援医療」となりました。]
医療費の窓口負担は受給者証を提示することで、原則1割負担になります。

育成医療

制度の概要

18歳未満で身体に障がいのある児童または、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童に対して、身体上の障がいを軽くしたり取り除いたりし、日常生活を容易にするために必要な医療費の一部を助成します。対象者には受給者証が交付され、この受給者証を医療機関に提示することにより、医療費が原則1割負担になります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得に応じて月の上限額が決められています。なお、対象者および対象となる障がいは以下のとおりです。

対象者

18歳未満で、身体に障がいのある児童または、そのまま放置し続けると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者

対象となる障がい 疾患例等
肢体不自由 先天性股関節脱臼、先天性内反足等
視覚障がい 斜視、眼瞼下垂、白内障等
聴覚・平衡機能障がい 外耳道閉鎖、小耳症等
音声・言語・咀嚼機能障がい 口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂等
心臓機能障がい 心室中核欠損症、ファロー四徴症等
じん臓機能障がい 腎移植、人工透析等
小腸機能障がい 中心静脈栄養等
その他の内臓機能障がい 水頭症、尿管狭窄等
肝臓機能障がい 肝臓移植、肝臓移植術後の抗免疫療法等
免疫機能障がい HIV感染症等

※内臓機能障がいによるものは、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ります。(内科的治療のみのものは対象外)
※明確な疾患の基準、疾患名等は定められておらず、あくまで上記の障がいを有し、手術等の治療により確実な治療効果が期待できるものが対象です。

月の負担上限額について

区分 対象者 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の方 0円(自己負担はありません)
低所得1 市町村民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の方 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 2,500円
中間1 市町村民税課税世帯で所得割課税額が33,000円未満の方 重度かつ継続:5,000円
上記以外:5,000円(注)
中間2 市町村民税課税世帯で所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の方 重度かつ継続:10,000円
上記以外:10,000円(注)
一定以上 上記以外の方 重度かつ継続:20,000円(注)
上記以外:対象外

※ここでいう「世帯」とは、同じ医療保険に加入する世帯員全員のことを言います。
※「重度かつ継続」とは、じん臓・小腸・肝臓・免疫・心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)機能障がいの人、医療保険の多数該当の方です。
(注)・・・経過的特例措置による平成28年3月31日までの自己負担上限額です。

助成期間

医療費の助成は原則として3ヶ月を超えない範囲で、意見書作成の医師が定める期間です。長期に及ぶ治療(腎臓機能障がいにおける人工透析療法、免疫機能障がいにおける抗HIV療法等)についても最長1年以内になります。有効期限終了後も引き続き医療が必要な場合は、有効期間満了の3ヶ月前から更新の手続ができます。

申請に必要な書類等

※この他に本人またはご家族の市町村民税課税証明書等が必要となる場合があります。

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精神通院医療

制度の概要

精神疾患により、通院による精神医療を継続的に要する者に対して、医療費の一部を助成します。対象者には受給者証が交付され、この受給者証を医療機関に提示することにより、医療費が原則1割負担になります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得に応じて月の上限額が決められています。精神通院医療の範囲および対象となる精神疾患は以下をご確認ください。

精神通院医療の範囲

精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象者

精神疾患(精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者)により、通院による精神医療を継続的に要する者

対象となる精神疾患

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

月の負担上限額について

区分 対象者 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の方 0円(自己負担はありません)
低所得1 市町村民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の方 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 5,000円
中間1 市町村民税課税世帯で所得割課税額が33,000円未満の方 重度かつ継続:5,000円
上記以外:医療保険の負担限度
中間2 市町村民税課税世帯で所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の方 重度かつ継続:10,000円
上記以外:医療保険の負担限度
一定以上 上記以外の方 重度かつ継続:20,000円(注)
上記以外:対象外

※ここでいう「世帯」とは、同じ医療保険に加入する世帯員全員のことを言います。
※「重度かつ継続」とは、統合失調症・躁うつ病・てんかん・認知症などの脳機能障がいもしくは薬物関連障がい、または集中・継続的な医療を必要とする方です。
(注)・・・経過的特例措置による平成28年3月31日までの自己負担上限額です。

助成期間

医療費の助成は原則として最長1年以内になります。有効期限終了後も引き続き医療が必要な場合は、有効期間満了の3ヶ月前から更新の手続ができます。

申請に必要な書類等

※この他に本人またはご家族の市町村民税課税証明書等が必要となる場合があります。

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申請手続き

いずれも本人または保護者が市町村へ申請します。この制度は各手帳所持者以外の方も利用することが出来ます。

申請窓口

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課 〒699-1392  島根県雲南市木次町里方521番地1 0854-40-1042
大東総合センター  市民福祉課 〒699-1251  島根県雲南市大東町大東1038 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課 〒699-1106  島根県雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612
木次総合センター  市民福祉課 〒699-1334  島根県雲南市木次町新市379 0854-40-1083
三刀屋総合センター  市民福祉課 〒690-2404  島根県雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-9501
吉田総合センター  市民福祉課 〒690-2801  島根県雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215
掛合総合センター  市民福祉課 〒690-2701  島根県雲南市掛合町掛合2151-1 0854-62-0056

お問い合わせはこちら

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1042
0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp

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