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20歳未満の障がいのあるお子さんに手当が支給されます。

身体や精神に重度の障がいを持たれるお子さんに対して支給される制度です。
要件に当てはまる場合は申請をしましょう。

手当は児童本人へ支給されます。

制度の概要

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。手当は児童本人へ支給されます。

受給資格

障がいの程度が次表に該当する場合に支給されます。障がいの該否は診断書に基づき判定医の審査により決定されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有の有無は問いません。児童の養育者が特別児童扶養手当を受給している場合にも併給できます。
特別児童扶養手当の1級のうち、最重度の場合に該当します。)

1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。

ただし、上記の障がいの程度に該当する場合でも、次のいずれかに該当する方には手当は支給されません。
(1)児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所しているとき
(2)児童が障がいを事由とする年金を受けているとき
(3)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が法令で定める限度額を超えるとき

支給月額・支給月

支給額:月額14,880円(令和2年4月1日現在)

支給月:2月、5月、8月、11月
それぞれの前月分までがまとめて支給されます。

申請に必要な書類等

※この他に本人またはご家族の市町村民税課税証明書等が必要となる場合があります。

申請窓口

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課 〒699-1392  島根県雲南市木次町里方521番地1 0854-40-1042
大東総合センター  市民福祉課 〒699-1251  島根県雲南市大東町大東1038 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課 〒699-1106  島根県雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612
木次総合センター  市民福祉課 〒699-1334  島根県雲南市木次町新市379 0854-40-1083
三刀屋総合センター  市民福祉課 〒690-2404  島根県雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-9501
吉田総合センター  市民福祉課 〒690-2801  島根県雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215
掛合総合センター  市民福祉課 〒690-2701  島根県雲南市掛合町掛合2151-1 0854-62-0056

お問い合わせ

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1042
0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp

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