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20歳未満の障がいのある児童を養育している方に手当が支給されます。

精神または身体に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。
要件に当てはまる場合は申請をしましょう。

制度の概要

重度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方(以下「請求者」といいます)に支給されます。
障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。
手当は請求者へ支給されます。

受給資格

障がいの程度が次表に該当する場合に支給されます。障がいの該否は診断書に基づき判定医の審査により決定されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有の有無は問いません。

【1級】

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7.両下肢の足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

【2級】

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6.両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7.両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13.一下肢の足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

ただし、上記の障がいの程度に該当する場合でも、次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。
(1)児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所しているとき
(2)児童が障がいを事由とする年金を受けているとき
(3)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が法令で定める限度額を超えるとき

支給月額・支給月

1級:月額52,500円(令和2年4月1日現在)
2級:月額34,970円(令和2年4月1日現在)
(支給額は改定されることがあります。)

支給月:2月、8月、11月
それぞれの前月まで(11月は当月まで)の手当をまとめて支払います。

申請に必要な書類等

※この他に本人またはご家族の市町村民税課税証明書等が必要となる場合があります。
また、請求者が児童と別居している場合などには、この他にも書類の提出が必要となります。

年に1度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課 〒699-1392  島根県雲南市木次町里方521番地1 0854-40-1042
大東総合センター  市民福祉課 〒699-1251  島根県雲南市大東町大東1038 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課 〒699-1106  島根県雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612
木次総合センター  市民福祉課 〒699-1334  島根県雲南市木次町新市379 0854-40-1083
三刀屋総合センター  市民福祉課 〒690-2404  島根県雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-9501
吉田総合センター  市民福祉課 〒690-2801  島根県雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215
掛合総合センター  市民福祉課 〒690-2701  島根県雲南市掛合町掛合2151-1 0854-62-0056

お問い合わせは

雲南市健康福祉部  長寿障がい福祉課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1042
0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp

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