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特定の慢性疾病にかかっているお子さんの医療費の助成制度があります。

子どもの慢性疾患のうち、国が指定した16疾患群756疾病について、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費によって助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすものです。

各疾病についてはそれぞれ認定基準があり、基準に該当するかどうか専門委員により審査されます。
認定された場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されます。

対象となるお子さん

県内に住所を有する、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のお子さん(18歳の時点で受給していた場合の継続申請は20歳未満が対象)

対象となる疾患群一覧

  疾患群 疾病例
1 悪性新生物 白血病等
2 慢性腎疾患 ネフローゼ症候群等
3 慢性呼吸器疾患 気管支喘息等
4 慢性心疾患 心室中隔欠損症等
5 内分泌疾患 成長ホルモン分泌不全性低身長症等
6 膠原病 若年性関節リウマチ等
7 糖尿病 1型糖尿病等
  疾患群 疾病例
8 先天性代謝異常 軟骨異栄養症等
9 血液疾患 血小板減少性紫斑病等
10 免疫疾患 後天性免疫不全症等
11 神経・筋疾患 点頭てんかん(ウエスト症候群)等
12 慢性消化器疾患 胆道閉鎖症等
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ダウン症候群等
14 皮膚疾患 先天性白皮症等
15 骨系統疾患 骨形成不全症等
16 脈管系疾患 原発性リンパ浮腫等

各疾病についてはそれぞれ認定基準があり、基準に該当するかどうかは、専門委員による審査会(月1回開催)により審査されます。
※認定された疾病の治療に関係する場合のみ適用となります。

自己負担額

対象となるお子さんが加入している医療保険の被保険者の市町村民税課税状況により自己負担額がかわります。
(市町村の国民健康保険、国民健康保険組合の加入者の場合は世帯全員の市町村民税額により算定します。)

階層区分 階層区分の基準 自己負担上限額(月額)
原則
一般 重症等
(※1)
人工呼吸器等
装着者
生保 生活保護受給者 0 0 0
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税世帯
収入~80万円 1,250 1,250 500
低所得Ⅱ 収入80万円を超える 2,500 2,500 500
一般所得Ⅰ 市町村民税所得割額
0円~7万1千円未満
5,000 2,500 500
一般所得Ⅱ 市町村民税所得割額
7万1千円以上~25万1千円未満
10,000 5,000 500
上位所得 市町村民税所得割額
25万1千円以上
15,000 10,000 500
入院時の食費 1/2自己負担

※認定された疾病の治療に関係する場合のみ適用となります。

※1 重症患者の認定基準に該当する方または医療費の総額が5万円を超える月が6回以上ある方

雲南市では、中学校卒業まで医療費が無料となる「子ども医療費助成制度」があります。

また、小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る医療意見書料の助成もあります。
雲南市役所市民生活課、または各総合センター市民福祉課でお手続きください。

新規申請方法

新規に申請する場合は、次の(1)から(7)の書類を最寄りの保健所に提出してください。

(1) 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)
(2) 医療意見書
(3) 住民票
申請者、受診者(患児)及び受診者と同じ医療保険に加入する被保険者の住民票
(単身赴任等の場合を除いて、受診者の属する世帯全員分があれば結構です。)
(4) 課税状況を確認することができる書類(血友病患者の場合は省略できます)
 ・生活保護受給者→生活保護受給証明書
 ・中国人残留邦人等→本人確認証
 ・上記以外→市町村民税課税証明書(市町村民税額が記載されたもの)
ア.被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)に加入している場合は、被保険者のみ
(注)被保険者が非課税の場合は、受診者分の証明書も必要です(義務教育終了前の児童については省略可)。
イ.市町村の国民健康保険、国民健康保険組合(医師、弁護士、土木建築業等)に加入している場合は、その保険に加入している世帯全員分(義務教育終了前の児童については省略可)。
(5) 健康保険証の写し
(6) マイナンバー及び本人確認ができる書類
(7) 所得区分の把握についての同意書(様式第11号)

また、下表の左欄に該当する方は、右欄の書類を添付してください。

重症患者認定基準に該当する ・重症患者認定申請書(様式第2号)
・身体障害者手帳の写し(所持している方のみ)
人工呼吸器または
体外式補助人工心臓を使用している
・人工呼吸器等装着証明書
成長ホルモン治療を必要とする ・成長ホルモン治療用意見書
血友病患者である ・特定疾病療養受領証の写し

更新申請

受給者証の有効期間は原則1年以内(毎年9月30日まで)ですので、引き続き医療費の支給認定を受ける場合は、年に1回更新手続きが必要となります。

更新申請をする場合は、上記の新規申請と同様の書類を保健所に提出して下さい。
ただし、加入している医療保険に変更がない場合は、(7)の書類は省略できます。

転入届出

他の都道府県等で既に支給認定を受けている方が島根県に転入した場合は、次の(1)から(7)の書類を保健所に提出してください。

※受診者が進学等により親元を離れて島根県に転入した場合は、保護者の住所地の都道府県等が発行している受給者証を引き続き利用できます。その場合は、保護者の住所地の都道府県等へ住所変更の手続きを行ってください。

(1) 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)
(2) 転出元の都道府県等から交付されていた受給者証の写し
(3) 住民票
(4) 課税状況を確認することができる書類(血友病患者の場合は省略できます)
 ※変更がない場合は省略できます
(5) マイナンバー及び本人確認ができる書類
(6) 健康保険証の写し
(7) 所得区分の把握についての同意書(様式第11号)

変更届出

医療費の支給認定を受けた後、受給者証に記載された内容に変更があった場合は、変更届出を行ってください。

※手続きは、次のとおりです。なお、いずれの場合も、現在お持ちの受給者証を一緒に提出してください。

1.自己負担上限額の変更の場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)に次のいずれかを添付して保健所に提出してください。
下表の左欄に該当する方は、右欄の書類を添付してください。

新たに重症患者認定基準に該当する場合 ・医療意見書
・重症患者認定申請書(様式第2号)
・身体障害者手帳の写し(所持している方のみ)
高額治療継続者に該当する場合(※1) ・医療費申告書(様式第2号の2)
・自己負担上限額管理票(受給者証に添付)
新たに人工呼吸器等を装着した場合 ・人工呼吸器等装着証明書(様式第3号)
課税状況が変更になった場合 ・課税状況を確認することができる書類
按分世帯に該当した場合(※2) ・その受給者証の写し

(※1)支給認定を受けた月から1年以内に医療費総額(10割相当分)が5万円を超えた月が6回以上あった場合
(※2)受診者が指定難病患者でもある場合、または受診者と同じ医療保険に加入する世帯員に他の小児慢性特定疾病患者もしくは指定難病患者がいる場合

2.対象疾病の名称の変更または追加の場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)に医療意見書を添付して保健所に提出してください。

3.氏名、住所または加入している医療保険の変更の場合
小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届(様式第7号)に次のいずれかを添付して保健所に提出してください。
下表の左欄に該当する方は、右欄の書類を添付してください。

氏名の変更 ・住民票または戸籍謄(抄)本
住所の変更 ・住民票
加入している医療保険の変更 ・健康保険証の写し
・所得区分の把握についての同意書(様式第11号)
同じ医療保険に加入している被保険者の変更 ・課税状況を確認することができる書類

再交付申請

受給者証を破損、汚損または紛失したときは、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(様式第8号)を保健所に提出してください。

返還届

受診者が治癒等により医療支援を受ける必要がなくなったときまたは、申請者(保護者)が他の都道府県等に転出したときは、小児慢性特定疾病医療受給者証返還届(様式第9号)に受給者証を添付して保健所に提出してください。
なお、転出した場合は、転出先で申請をすることで、引き続き医療支援を受けることができます。

償還払い請求

受給者証を提示できなかったために、次のいずれかに該当した場合は、支払った医療費の償還払い請求を行うことができます。
 ・医療費の3割を負担した場合(本来は2割負担ですので、差額の1割部分が償還払いされます)
 ・同じ月に支払った医療費の合計が自己負担上限額を超えた場合(超えた額が償還払いされます)
請求する場合は、小児慢性特定疾病医療費請求書(様式第10号)に支払った医療費の領収書の原本(自己負担上限額管理票に記載のあるものは省略可)と口座振替申出書を添付して保健所に提出してください。

小児慢性特定疾患児手帳について

小児慢性特定疾病医療支援の対象となる児童に対して、一貫した治療や指導を行うとともに、病状が急変した場合 に、周りにいる方が医療機関等に速やかに連絡したり、かかりつけでない医師の診療に役立つように作られています。また、学校生活等において関係者が症状を正しく理解し適切に対応していただくことができるようにするものです。
医療支援の申請にあわせて交付を申請することができます。(無料)

手帳の内容

〇目的と使用方法
〇検査の結果
〇治療・相談・指導内容の記録
〇本人・保護者・関係機関連絡先
〇成長の記録
〇学校等との連絡事項
〇緊急時に対応すべき医療情報
〇保護者から見た健康状態の記録
〇緊急連絡先

※母子健康手帳の疾病版といったイメージのものです。

お問い合わせ・申請窓口はこちら

雲南保健所 健康増進課

島根県雲南市木次町里方531-1
0854-42-9637

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について

小児慢性特定疾病医療支援の対象となっている児童に対し、下表の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする事業です。収入の状況に応じて自己負担額があります。
用具の給付を希望される方は、お問合せください。

給付用具一覧

・便器
・特殊マット
・特殊便器
・特殊寝台
・ストーマ装具(蓄便・蓄尿)
・歩行支援用具
・入浴補助用具
・特殊尿器
・体位変換器
・人工鼻
・車いす(電動以外)
・頭部保護帽
・電気式たん吸引器
・クールベルト
・紫外線カットクリーム
・ネブライザー(吸入器)
・パルスオキシメータ

お問い合わせ・申請窓口はこちら

大東総合センター  市民福祉課 〒699-1251  島根県雲南市大東町大東1038 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課 〒699-1106  島根県雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612
木次総合センター  市民福祉課 〒699-1334  島根県雲南市木次町新市379 0854-40-1083
三刀屋総合センター  市民福祉課 〒690-2404  島根県雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-9501
吉田総合センター  市民福祉課 〒690-2801  島根県雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215
掛合総合センター  市民福祉課 〒690-2701  島根県雲南市掛合町掛合2151-1 0854-62-0056

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