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寡婦(夫)控除等のみなし適用

~平成29年4月1日から実施します~

平成29年4月から雲南市では、20歳未満の子を養育する結婚歴のないひとり親家庭を対象に、子育てなどのサービスについて、税法上の「寡婦(夫)控除等」が適用されるものとみなして、利用料等の算出を行う制度「寡婦(夫)控除等のみなし適用(以下「みなし適用」という)」を実施します。
 

対象となる人

みなし適用の対象となるのは、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、次の(1)~(2)のいずれかに該当する人です。

(1) 婚姻をしていない母

(2)婚姻をしていない父

 
※注1 婚姻届は提出していないが現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除等を受けている方は対象外です。
※注2 「生計を同じくする子」とは、ほかの人の控除対象配偶者または扶養親族になっていない、総所得金額等が38万円以下の子をいいます。
 
対象事業対象事業、各事業の申請窓口、問い合わせ先については、≪対象事業一覧≫をご参照ください。
 
みなし控除額みなし適用による所得控除の額、所得制限は次のとおりです。
(実際の税額の算定に控除が適用されるものではありません。)
 
控除の種類 所得控除額 所得制限
(合計所得金額)
所得税 市民税
寡婦 27万円 26万円 所得制限なし
特別寡婦 35万円 30万円 500万円以下
寡夫 27万円 26万円 500万以下


申請方法

利用する事業の担当課窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(各事業担当課に備え付けています。)
  2. 申請者・子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明を含む。又は、児童扶養手当証書の写し)
  3. 印鑑
※注 このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。
 
≪対象事業一覧≫
事業名 担当課 問い合わせ先
自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院) 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助) 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
同行援護、行動援護 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
短期入所(ショートステイ) 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
補装具 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
移動支援事業 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
児童発達支援 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
放課後等デイサービス 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
保育所等訪問支援 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
日常生活用具(住宅改修含む) 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
身体障害者用自動車購入費(改造費)助成 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
日中一時支援事業 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
訪問入浴サービス 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具 健康推進課 0854-40-1045
要保護準要保護児童生徒就学援助事業 学校教育課 0854-40-1072
保育料 子ども政策課 0854-40-1044
高等職業訓練促進給付金 子ども家庭支援課 0854-40-1067
母子生活支援施設措置 子ども家庭支援課 0854-40-1067
※注1 各事業の定める要件に基づき判断するため、みなし適用を実施しても、結果として利用者負担額等が変わらない場合があります。
※注2 新しく事業を利用する際には、担当課での手続きが必要です。
※注3 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、サービスの受給可能の取り消し、もしくはみなし適用によって生じた利用料の減額分全額又は給付額の追加分全額の返還をしていただきます。
※注4 みなし適用の実施後も、毎年度申請が必要です。なお、適用した年度中でも、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。
 

お問い合わせ

雲南市子ども政策局  子ども家庭支援課

島根県雲南市木次町里方521番地1
0854-40-1067
0854-40-1079
kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp



 

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